「社会保険は3ヶ月後から加入でOK」は違法?知らないと危ない基本ルールと起業時の対策

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「社会保険は3ヶ月目から加入すればいい」と聞いたけれど、実はそれって違法かもしれない――。副業や転職、そして起業を考える中で、社会保険の適切な加入時期は意外と見落とされがちです。もし本来は入社日から加入義務があるにもかかわらず、試用期間だからといって社会保険に入れていなければ法律違反となるケースも。

さらに、将来の年金額や医療費負担、起業後に高額な保険料の未納追徴が発生するリスクも考えられます。本記事では、社会保険「3ヶ月目から違法」の真相を解説するとともに、起業や副業で失敗しないために知っておきたいポイントをわかりやすくご紹介します。

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社会保険の基本ルールを押さえよう

社会保険って何?

社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険などを総称した公的保険制度を指します。一般的には、企業に勤める人が加入する「健康保険」と「厚生年金保険」を「社会保険」と呼ぶことが多いでしょう。

これらは病気やケガで働けないときの収入保障や、老後の生活資金確保などが目的で、法律により企業(適用事業所)と労働者双方に加入が義務付けられています。

 青木
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社会保険は“任意加入”のように思っている方も少なくありませんが、条件を満たしたら加入は義務。試用期間だろうと短期契約だろうと、法律違反の状態に陥る可能性があります。

企業側に課せられる「強制加入」の仕組み

法人(株式会社や合同会社など)であれば、規模の大小にかかわらず“強制的に社会保険の適用事業所”になります。個人事業主の場合も、一定の要件(常時使用する従業員が5人以上など)を満たせば、同様に強制加入の対象です。

注意点

社員を一人でも雇用していれば、原則として健康保険と厚生年金の手続きが必要であり、労災保険と雇用保険についても、該当する従業員がいる限りは当然加入しなくてはいけません。

「勤務3ヶ月目から」は本当にOK?

実は「社会保険は3ヶ月目から違法」という言葉は、“3ヶ月過ぎても入れないままにしておくと違法になる”という意味合いを含んでいます。入社時点から雇用期間の定めが2ヶ月を超える(または継続見込みがある)ならば、本来は即日加入が正解。

会社が「試用期間は除外」「3ヶ月後からでOK」といった独自ルールを設けている場合、法律上は認められておらず、もし加入時期を意図的に遅らせれば企業も従業員もトラブルに巻き込まれる可能性があります。

なぜ「3ヶ月目からは違法」なのか?具体的な理由と注意点

試用期間でも社会保険に加入する義務

企業としては「すぐ辞めてしまう人に保険料を負担したくない」「試用期間は様子見だから」という考え方から、社会保険加入を後回しにしがちです。ですが、法律上の考え方は「短期契約で2ヶ月以内に雇用が終了するのか、あるいは継続する意志があるのか」が重要となります。
最初から長期雇用を視野に入れているのであれば、試用期間中でも入社日から即社会保険加入が原則です。

 青木
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試用期間だから大丈夫、と鵜呑みにしていたら、病気・ケガをしたときの医療費全額負担や、厚生年金の将来受給額が減るなどデメリットが大きいです。

2ヶ月以内の短期雇用は例外

唯一の例外として、「2ヶ月以内の短期契約」で雇用されている場合には、社会保険の適用が免除されます。ただし、ここで覚えておきたいのは「本当に2ヶ月だけで終了する契約」かどうかです。

契約が2ヶ月を超えて継続される場合は3ヶ月目に入った瞬間から社会保険加入義務が発生します。

注意点

「実際は長期で働いてもらうつもりなのに、形式上だけ“2ヶ月契約”としてスタートする」という企業がもしあれば、それは法律の趣旨に反するグレーな対応です。

違法状態になったときのリスク

もし法律違反として未加入期間が発覚すると、企業側は最大2年分の保険料を遡って支払わねばならず、場合によっては罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が科される可能性もあります。

また従業員個人としても、未加入期間中の医療費や年金受給額に影響が出るため、双方にとって大きなリスクです。

副業・ダブルワーク時に気をつけたい社会保険のポイント

本業がフルタイムなら副業先の社保はどうなる?

副業を始める方が最も気になるのが「本業で社会保険に入っているけど、副業先の雇用でも入らなきゃいけないの?」という疑問でしょう。

一般的には、週20時間以上の勤務であって、月の収入が一定基準(8.8万円以上など)を満たす場合には副業先でも社会保険への加入義務が発生することがあります。もし両方の勤務先が“適用事業所”なら、理論上は両方で加入する二重加入が起きうるのです。

 青木
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二重加入すると保険料も二重にかかりますが、厚生年金の場合は将来受け取る年金額が増えるメリットがあります。一方で健康保険はどちらか一方しか利用できず、手続きが煩雑になるので、副業をするときは就業時間や給与を意識する必要がありますね。

就業規則上の副業禁止に注意

会社によっては副業禁止規定を設けているケースがあります。住民税の額が変動すると会社に副収入が発覚しやすくなるため、社会保険以前に副業が“バレて”トラブルになる可能性も。

副業を堂々と行うには、あらかじめ本業の就業規則や社内ルールを確認しておき、本業の人事担当者と相談・許可を得るのが望ましいでしょう。

副業から起業へステップアップする場合

副業である程度収入が安定し、いよいよ独立起業を目指す方も少なくありません。独立後は「会社員の社会保険」を離れることになるため、国民健康保険・国民年金に切り替えるのが一般的です。

ただし、法人を設立する形にすれば、代表取締役として健康保険・厚生年金へ加入し続けられるメリットもあります。

【徹底解説】起業1年目の後悔9選~会社員時代にやっておくべき成功の準備

法人設立・起業時に押さえたい社会保険の仕組み

代表取締役一人でも「社会保険加入」は必須

「一人社長だから社会保険は不要では?」という誤解がよくありますが、法人を設立すると、たとえ代表取締役が一人だけでも社会保険の加入義務が生まれます。

もし一人会社を設立しておきながら社会保険の手続きを放置していると、後で年金事務所から未加入を指摘され、最初に設立した時点まで遡って保険料の請求を受けることも珍しくありません。

 青木
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起業時はキャッシュが乏しいので社会保険料の負担は重いと感じるかもしれません。ただ、もし代表者が病気になった場合の補償や、老後に受け取れる年金額を考えると、社会保険は“コスト”というより“保険”として心強い存在でもあるんです。

従業員を雇うなら労災保険と雇用保険も視野に

法人化のタイミングで従業員を雇う予定がある場合、労災保険と雇用保険の手続きも必要です。労災保険は1名でも労働者を雇えば必ず加入しなければならず、雇用保険は週所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある従業員がいれば加入対象となります。

これらも社会保険と同じく義務ですので、「人を雇ったのに手続きしていない」状態は違法リスクを伴います。下記記事で詳しく解説しています。

従業員を雇用したら必ず押さえたい! 社会保険・労務管理・助成金活用まで完全ガイド

法人化と個人事業、どちらが有利?

起業するとき、まずは個人事業主として始めるか、最初から法人化するか悩む方もいるでしょう。法人化すれば社会保険への加入が必須になり、保険料負担が増えます。一方、所得が増えてくれば法人の税制メリット(法人税率)や信頼度の向上などを享受できる場合もあります。

一人で会社を作る手順を完全解説|合同会社・個人事業主それぞれのメリット・必要手続き・成功の秘訣

「どちらが得か」は事業規模・収入見込み・経営方針などによって異なるため、専門家に相談することがベストです。特に社会保険の手続きや税務、補助金・助成金の活用まで一括してアドバイスできるサービスを活用すれば、よりスムーズに起業準備が進むはずです。

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よくある質問とトラブル事例

Q1. 「試用期間が終わるまで保険証がもらえないのは当たり前?」

A. いいえ、当たり前ではありません。

法的には入社日から適用が基本であり、試用期間だけ後回しにするのは違法の可能性大です。企業が2ヶ月を境に加入を指示する場合でも、そもそも“2ヶ月以内で契約が終了する明確な理由”がなければ認められません。

Q2. 「副業先でも雇用保険に入る必要はあるの?」

A. 副業先での勤務時間が週20時間以上、かつ31日以上勤務見込みなどの要件を満たせば雇用保険にも加入が必要です。

ただし雇用保険は一カ所しか加入できない(被保険者資格は1事業所)ため、「複数の会社で週20時間以上働く」ケースは要注意。実務上は本業先がメインとなることが多いですが、状況によって取り扱いが異なるのでハローワークや社労士に確認しましょう。

Q3. 「未加入期間中に医療費が発生したらどうなるの?」

A. 健康保険(公的医療保険)に入っていない状態だと、病院受診時の自己負担が全額(10割負担)になります。

後から加入手続きを行っても、過去の受診分は遡って保険でカバーできないため高額の支払いリスクが残ります。また、厚生年金に未加入なら将来の年金受給額にも不利な影響が出ます。

トラブル事例:未加入が発覚して大損

Case1: 企業の雇用保険未加入

会社が「短期契約だから」と未加入にしていたが、実質的に2年以上働いていたアルバイトが退職。失業手当(雇用保険の給付)を受けられず、従業員がハローワークに相談したことで企業の違法状態が発覚。企業は過去に遡って保険料を支払う羽目に。

Case2: 3ヶ月目で病気発症

試用期間2ヶ月のはずが延長され、その間に病気になった従業員が全額自己負担。結果的に数十万円の入院費が請求され、本人が「違法では?」と年金事務所に通報。会社側は後から強制的に社会保険を適用され、多額の追徴金を負担することに。

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まとめ

社会保険は起業や副業をスムーズに続けていくための大切な“セーフティネット”です。最後に本記事の内容を振り返ります。

本記事のまとめ

起業や法人設立時は、代表者1人でも社会保険の加入が義務!
  • 「3ヶ月目から違法」の本質は“入社後の社会保険加入を意図的に遅らせること”が違法という意味
    試用期間や短期契約を盾に、加入時期を後回しにする企業は要注意。従業員側にも医療費・年金・罰則リスクが及ぶ可能性があります。
  • 副業・ダブルワークにおける社会保険は本業先が中心でも、要件を満たす場合は副業先でも加入義務が発生しうる
    二重加入や住民税問題など、会社に発覚するリスクもあるため、就業規則や時間管理の面で注意が必要です。
  • 起業や法人設立時は、代表者1人でも社会保険の加入が義務!未加入を放置すると後から追徴・罰則が課される
    事業者側としては、従業員を雇用するときの労災保険・雇用保険手続きも漏れなく行いましょう。

社会保険を正しく理解し、違法リスクを避けながら、あなたのビジネスをより強固なものへと成長させていきましょう。