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これから起業を考えている方、あるいは創業したばかりの方におすすめの制度があります。それは「認定特定創業支援等事業」です。
認定特定創業支援等事業のセミナーを受けて証明書を取得すれば、創業前の方であれば、会社設立の登記費用が安くなったり、創業融資の利率が下がるなど。税制優遇や資金調達面で様々なメリットを享受できる制度です。
しかし、具体的な内容や承認の流れについては、まだ知られていない部分も多いのが現状です。この記事では、「認定特定創業支援等事業」のメリットと承認の流れについて、徹底的に解説していきます。
これから起業を目指す方にとっては必ず役立つ情報になりますので、ぜひ最後までご覧ください。
「認定特定創業支援等事業」って何?
認定特定創業支援等事業とは、「産業競争力強化法」に基づき、創業希望者や創業間もない人々を支援するための国や自治体によるサポートプログラムです。
地域の創業促進を通じて日本の産業競争力を高めることを目的としています。具体的には、商工会議所や民間事業者と連携し、個別面談や経営基礎知識を学ぶセミナー、専門家の派遣などを実施しています。令和4年6月現在で全国で1443の市区町村が認定されています。
支援事業の内容は、自治体ごとで異なりますが、この支援事業を修了すると、「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」を自治体から受け取ることができ、これにより創業に際して様々なメリットを享受できます。
例えば、会社設立時の登録免許税の軽減や、日本政策金融公庫からの融資を受ける際の優遇措置などがあります。
対象者について
認定特定創業支援等事業の対象者は、新規に創業を考えている人や、創業から5年未満の事業者です。また、女性や若者、シニア層の起業家も積極的に支援対象となります。
特定の業種や地域に特化した支援プログラムも存在し、IT関連や環境ビジネス、観光業などが重点的に支援されることがあります。
認定特定創業支援等事業のメリット
認定特定創業支援等事業を活用することで、創業準備中の方や創業間もない方にとってリスクを最小限に抑えながら事業をスタートできます。具体的には以下のメリットを受けることができます。
地域によっては、オフィスの賃貸料補助や販路開拓支援など、追加メリットも提供されているため、事前に自分が創業する自治体の情報を調べておきましょう。
登録免許税が半額になる!
認定特定創業支援の証明書を提出することで、会社設立時にかかる登録免許税を半額に軽減される特例があります。
・株式会社の場合
通常 | 資本金の0.7%(ただし最低額15万円) |
証明書による特例 | 資本金の0.35%(ただし最低額7万5千円) |
・合同会社の場合
通常 | 資本金の0.7%(ただし最低額6万円) |
証明書による特例 | 資本金の0.35%(ただし最低額3万円) |
・合名会社、合資会社の場合
通常 | 6万円 |
証明書による特例 | 3万円 |
所定の講座を受講することで、株式会社設立時の登録免許税が半額に軽減されます。創業初期の資金負担を軽減に繋がるのは大きなメリットです。
日本政策金融公庫の新創業融資が利用しやすくなる!
通常、日本政策金融公庫の新創業融資を申し込む際には総融資額の10分の1以上の自己資金が必要となります。しかし、認定特定創業支援等事業の証明書を取得することで、この自己資金要件を満たしているものとみなされ、融資が受けやすくなります。これにより、自己資金が不足している場合でも融資を受けとれる可能性が上がります。
ただし、融資の審査自体は別途行われ、事業計画の内容や申請者の信用状況などは評価されますのでご注意下さい。
創業関連保証が前倒しで利用可能に!
無担保、第三者保証人なしで創業融資を受ける場合、信用保証協会の保証が必要となります。
通常、この保証は創業の2か月前から利用可能ですが、認定特定創業支援等事業の証明書を取得すると、6か月前から保証を受けることができます。これにより、資金計画を早期に立てやすくなり、事業の準備をスムーズに進めることが可能です。
自治体の融資制度や補助金に優遇される!
自治体によっては、証明書を取得すると、助成金や補助金の申請が可能になったり、補助金の上限が増額されるなどの優遇措置を受けられる場合があります。これにより、設備投資や人材育成など初期投資の負担を軽減し、事業の安定したスタートを切るために必要な資金を確保しやすくなります。
認定特定創業支援等事業を利用するためのステップ
認定特定創業支援等事業を利用するには、以下のステップを踏む必要があります。
1.受講の申し込みをする
認定特定創業支援等事業を利用するためには、まず受講の申し込みを行う必要があります。自治体のホームページには、認定特定創業支援等事業を実施している事業者の一覧が掲載されているので、そこから希望する事業者を選びましょう。
特に人気の高い自治体では予約が取りづらいこともあるため、早めの申し込みが推奨されます。申し込みの際には、必要な書類や条件を確認し、不備がないように準備しましょう。
2.一定期間・回数の創業支援を受ける
特定創業支援等事業による、個別面談やセミナーを一定期間以上受ける必要があります。「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野を学ぶことが基本的な条件となっています。
例えば、東京都では1か月以上にわたり4回以上の受講が基本条件となっています。
3.創業計画書を作成する
次に、相談員や中小企業診断士や税理士などの専門家の支援を受けて創業計画書を作成します。創業計画書の内容は、具体的な事業内容、創業に至った動機、資金計画、取引先などを記載します。
自治体によっては創業計画書の作成が不要な場合もありますが、多くの場合、金融機関からの融資を受ける際に創業計画書は必須となりますので、ここで作成しておくのは無駄になりません。
4.証明書の申請を行う
支援事業が修了したら、自治体に認定特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書発行を申請します。多くの自治体では、窓口、郵送、またはオンラインで申請が可能です。
例えば、東京都ではオンライン申請システムを利用して手軽に申請できます。
必要な書類としては、支援事業の修了証明書、身分証明書、そして申請書が一般的です。申請後、通常1~2週間で証明書が発行されますが、自治体によってはもう少し時間がかかることもあります。
証明書が発行されると、創業時の各種支援を受けるための重要な書類となりますので、大切に保管してください。
5.証明書を活用し、優遇制度を利用する
証明書を取得後は、証明書を活用することで以下のような優遇制度を利用できます。
また、補助金や助成金の申請時にも証明書があると、採択されやすくなります。
会社設立登記の申請の際、法務局に認定特定創業支援等事業の証明書の原本を法務局に提出します(ただし原本還付可能)
証明書を取得することで、会社設立時の登録免許税が半額になります。
創業関連保証を受けるためには、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出します。
信用保証協会の保証枠の拡大も期待できます。
日本政策金融公庫や地方自治体が提供する融資制度では、証明書の有無が審査に影響することが多いので、融資予定のある方は活用しましょう。また税制優遇や融資の利率が低くなる場合があります。
自治体や商工会議所が主催する、ビジネスマッチングイベントへの優先参加できる権利を得られます。
まとめ
認定特定創業支援等事業は、これから起業を目指す人や創業間もない方にとって魅力的な制度です。証明書の取得により経済的な優遇を受けられるだけでなく、個人で学ぶのが難しい経営ノウハウを体系的に学べることができます。
デメリットが見当たらない起業家に優しい制度ですので、これから起業する方は利用を検討してみてはいかがでしょうか?
なお、ご自身が創業を予定中の自治体でこの制度が利用できるかどうかを事前に確認することをおすすめします。
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